知的財産法研究会

 
          記

●日時:2022年1月26日(水) 18:00~20:30(JST) Zoomにて実施

●報告者:平澤 卓人(さっぽろ法律事務所・弁護士)

●テーマ:ツイートの書籍への掲載が著作権法32条1項の適法な引用とされた例 ―#KuToo事件(東京地判令和3年5月26日令和2年(ワ)第19351号)

●参考文献:
・上野達弘「引用をめぐる要件論の再構成」『著作権法と民法の現代的課題』(半田正夫先生古稀記念論集、2003、法学書院)307頁
・木下昌彦=前田健 「著作権法の憲法適合的解釈に向けて―ハイスコアガール事件が突き付ける課題とその克服」ジュリスト1478号(2015)46頁
・横山久芳「引用規定の解釈のあり方とパロディについて」 中山信弘=金子敏哉編『しなやかな著作権制度に向けて―コンテンツと著作権法の役割―』(2017、信山社)337頁
・澤田将史「近時の裁判例から見る引用に関する実務上の留意点」 コピライト714号(2020)1頁
・谷川和幸「研究・論文における著作物利用と著作権」 上野達弘編『著作現場と研究者のための著作権ガイド』(2021、有斐閣)158頁