J-mail No.36 2011 Autumn

CONTENTS・・・・・・・・・・・・Autumn,2011
●J-Review:村木厚子
●Project Report
●Research Update:水野浩二/山本哲生
●J-Culture:池田清治/松浦正孝
●From Abroad:得津 晶
●Staff Room

 

J-Review

(一体改革)と子ども子育て新システム

 子どもや子育てをめぐる問題が、法や政治をめぐる議論の中心にせり上がっている。日本では、これまでこの問題を「私的」な領域に押し込める傾向があったために、どう取り組んでいくか、戸惑いや混乱も広がる。子ども子育てをめぐる政策調整の中心にいる村木厚子内閣府政策統括官(共生社会政策担当)に話を伺った。
 
宮本: 今度の税と社会保障の一体改革では、子ども子育て支援が社会保障の機能強化の中心に位置づけられました。なぜ今、子ども子育て支援なのでしょうか。

村木: 日本の人口構造の急速な変化がまずあります。生産年齢人口(15歳から64歳)と高齢人口(65歳以上)の比率は、2005年に3対1の「騎馬戦型」だったのが、2050年にはほぼ1対1の「肩車型」になります。希望子ども数は男女とも二人以上なのに出生率が上昇しません。これだけでも厳しいのに、生産年齢人口の力も活かされていません。たとえば第一子の出産時に6割以上の女性が仕事を辞めています。ここを変えていくことは日本社会の持続可能性を格段に高めます。

宮本: でも今度の税と社会保障の一体改革の成案では7000億円強の配分です。5%の消費税増税が想定されていることを考えると少ないようにも思いますが。

村木: 財政の持続可能性を高めることを含めての一体改革ですので、そこは厳しいところもあります。ただ、市町村が潜在需要も含めてニーズを把握し、整備を進めて3歳未満児の保育の利用率を4人に1人から4割以上に、放課後児童クラブの利用率を、5人に1人から4割以上にというのは大きな転換です。幼保一体化を軸とした「子ども子育て新システム」は、親のライフスタイルで子育ての世界が分けられてしまう現状を改めて、地域のすべての子どもの生育環境を良くしようという観点から子育てパワーを結集しようとするものです。

宮本: 「子ども子育て新システム」については地域格差が広がるのではないかという声もあります。

村木: 日本のどこでも、同じ条件の子どもに対しては同じ水準のサービスが提供されることを目指しています。他方でサービスの質が満たされるのであれば、地域の事情に即して多様な方法や様々な事業者を受け入れるというのが考え方です。サービスに対するニーズがあってサービスを提供する事業者があるならば、自治体はそこにはお金をつけなければならないという仕組みです。なかなか大きな声にならない子どものニーズを探って政策に反映していく「子ども・子育て会議」もスタートさせたい。

宮本: また利用者の負担についての不安もあるようです。

村木: 負担について言えば、今より負担が重くなることはないようにしたい。今、保育所に行くことができている人たちの今後の不安に向き合うと同時に、保育所に行くことができていない子どもたちのことを考えることも大事です。まず待機児童をなくすことから手をつけることです。

宮本: 村木さんは、大阪地検特捜部によるえん罪事件の被害者となりました。このご経験は今のお仕事に何か影響しましたか?

村木: 厚生労働省で施設の視察などをするときに、ちょっと見ただけでは分からないことがたくさんあることは言われていましたし、知っているつもりでした。今回、東京拘置所に163泊することになったわけですが、最初は不合理なルールなどにいらいらします。しかし、やがて「ここで平和に暮らすためには文句を言わないほうがいいんだ」と考えている自分に気がつきました。子どもの福祉施設でも、入所している子どもたちがいろいろな思いを飲み込んでしまっているとしたらどうしよう、とほんとうに考えてしまいました。

宮本: ありがとうございました。いっそうのご活躍を期待しています。

01 村木厚子
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)。2005年厚生労働省大臣官房審議官を任され、雇用均等・児童家庭局長を務める中で、2009年凛の会事件で逮捕・拘留される。
翌年、無罪が認められ、現職復帰となる。

Project Report

講演会
「成長なき時代の「国家」を構想する」

2011年6月23日(木)

基調講演:中野剛志●京都大学大学院工学研究科准教授
討論:山口二郎●北海道大学
   宮本太郎●北海道大学
主催:北大法学研究科附属高等法政教育研究センター 
共催:文部科学省科学研究費基盤研究(A)
   「日本型福祉・雇用レジームの転換をめぐる集団政治分析」

講師の中野剛志氏は、エディンバラ大学で政治思想史などを専攻し、経済産業省に在籍しつつも経済ナショナリズムの視点からの反TPP論など活発な発言を続けている注目の論客である。このセミナーでは、まず今後の経済成長が多くの困難に見舞われるというリスクシナリオをふまえ、経済政策の目的を経済成長から国民の福利well-beingに転換していくことを提起、国民の福利を「自分の人生に対する積極的な評価」と定義づけ、多元的な視角からそのインデックスを設定した。従来の「国内総生産アプローチ」に代わるこの「国民福利アプローチ」では、人々が生産活動を物質的富の増大の手段として見るだけではなく、人々の参加と承認など、活動それ自体に伴う福利の源泉と位置づけることを提唱。さらにはこれまでの福祉国家のように市場を事後的な再分配で支えるのではなく、誘導的、予防的な事前の調整で国民福利を高めるアプローチが大事と主張した。その後の討論では中野氏の主張と社会民主主義の新しい動向との関係などが議論となった。

02

 

公開シンポジウム
社会サービスのユニバーサル・デザイン―医療・介護・居住の新たな政策課題―

2011年6月25日(土)

シンポジウム:二木立●日本福祉大学副学長
       笹谷春美●北海道教育大学教授
       吉田邦彦●北海道大学教授
討論:大沢真理●東京大学教授
   横山純一●北海学園大学教授
   岸玲子●北海道大学教授
主催:日本学術会議 包摂的社会政策に関する多角的検討分科会
共催:社会政策関連学会協議会
後援:日本学術会議北海道地区
   北大法学研究科附属高等法政教育研究センター

 東日本大震災以後、様々な被災者支援及び財政的逼迫が予想される中で、社会サービスのユニバーサル化という観点から、医療・介護・居住の角度から、総合的に政策的再検討を行おうという趣旨のシンポであった(司会は、大沢真理教授(東京大学))。

 まず、医療については、二木立教授(日本福祉大)は、医療保険と公費負担のハイブリッド型の医療制度の改革を考える際には、財源問題を抜きにできないが、公費負担への転換は政治的に無理であり、他方で、日本の医療費水準は先進国の中でも低水準であるから、社会保険料の引き上げによらざるを得ないとされた(この点、横山純一教授(北海学園大学)のコメントでは、税方式への転換を説く如くだが、争点は顕在化しなかった)。また大震災後の経済衰退とともに、本格的市場原理化の危険もあるが、他面で、社会連帯意識の向上や日本社会の安定性の要請から、その動きを制していく必要があるとする。

 次に、介護については、笹谷春美教授(北海道教育大学)は、とくに介護サービス提供の格差に注目し、特にインフォーマルな介護に従事する介護者へのサポートが閑却されていることを批判された。そのワーク・ケア・バランスをはかる政策を推進しても、財源問題上もむしろ良い効果が出るのではないかとされる。

 他方で、吉田邦彦教授(北海道大学)は、居住に関する公共的支援という「居住福祉法学」的視点が、医療・介護と比較しても対蹠的に抜け落ちていて、大震災に関する復興構想会議の提言でもその問題を継承すると指摘する。具体的政策指針として、①低所得者の居住保障、②居住福祉法政策のメニューの多様化、③居住コミュニティの関係性・多様性の保護、④生業・教育・交通・消費生活・医療福祉・治安等の包括的居住福祉の推進について、ホームレス、災害復興、居住弱者支援等の具体例とともに、論じられた。

03

グリーンイノベーションと地域社会システム
―21世紀の新たな科学技術と人間・社会の接点を求めて―

2011年8月4日(木)

挨拶:広渡清吾●日本学術会議会長
講演:小柴正則●北大情報工学研究科教授
   山崎幹根●北大公共政策大学院教授
   橋本努●北大経済学研究科教授
   金子勇●北大文学研究科教授
コメント:長島美織●北大メディア・コミュニケーション研究院准教授
司会:長谷川晃●高等研センター教授
主催:日本学術会議北海道地区会議・北海道大学
共催:北大法学研究科附属高等法政教育研究センター
後援:北海道・札幌市・北海道新聞社

本講演会は日本学術会議北海道地区会議が例年主催する公開講演会の一環であるが、この間この会がグリーンイノベーションをテーマとして行われて来たことの延長線上で、自然科学と人文社会科学との対話を焦点として催され、高等研センター共催となったものである。

 グリーンイノベーションとは、環境・資源・エネルギー・IT分野の革新的技術の発展と、それを活かした人間社会の新たな生活様式や産業活動の創出、そしてそれに伴う社会システムの転換を指す。本講演会の目的は、この新たな技術的展開を承けて、既存の社会システム、とりわけ市民生活に密着した地域社会のあり方がいかなるインパクトを受け、いかにそれに対応し、いかなる人間や社会の革新を目指すのか、これを特に北海道を念頭において検討することであった。そこでは特に情報通信技術の革新とそれを適切に利用管理する地方自治、その革新を新たな産業や雇用につなぐ自立分散型地域経済、その革新を活用して社会福祉を支える地域構造などの可能性について、北大を拠点に全国有数の研究を展開している方々に課題と展望を語ってもらい、また相互の議論やフロアーとの質疑応答も行った。

04

 

Research Update

「裁判官と当事者の微妙な関係」

水野 浩二●法史学 准教授

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子供のころ、水戸黄門や遠山の金さんの名判官ぶりに大いにジーンときたもの。ところが法学部に入ると、あれは「私知の利用」であり「当事者主義」に反する、民事であれ刑事であれ裁判官に積極的関与を期待するのは邪道、お上への善政嘆願であると教えられ、その理屈はまあ理解できても、どうも消化しきれないモヤモヤが残った。そのせいで研究者の道を選んだわけではないけれど、学生に聞いても当事者主義的発想への違和感は少なからずあるようなので、どうやら私だけの疑問でもないのだろう。ヨーロッパの民事訴訟は古来当事者主義に基づくと伝統的に理解され、そのせいか裁判官と当事者、そして弁護士の関係についての研究は意外に少ない。「主義」をうんぬんする以前に、具体的にどうだったのかはやはり明らかにする必要がある。今検討しているのはとりあえず中・近世ヨーロッパ法学の議論だけれど、その政治・社会的背景、近代法への連続性、近代日本法への影響などつっついてみたいことは沢山あるが、どこまでできるか…? 金さんはとうの昔、そして孤塁を守っていた水戸の御老公までいよいよテレビから消えるとして、こういう研究の必要性までなくなるわけでもあるまいに。

 

「保険金殺人をめぐるルール」

山本 哲生●商法 教授

06

保険金受取人が被保険者を故意に殺害した場合、殺害者以外の受取人には保険金は支払われる。これに対して、受取人が保険金目当てで被保険者の殺害を計画し、実行したときには、保険者は保険契約を解除することができ、この場合には保険金は誰にも支払われない。アメリカではどうだろうか。アメリカでは、受取人が一人しかいなくても、被保険者の遺族等の誰かに保険金が支払われるのが原則であり、例外として受取人が自ら契約者となり保険金殺人目的で契約した場合には、詐欺で契約は無効とされる。ただ、損害保険では、放火して保険金請求すれば詐欺として保険者の免責等が認められるが、生命保険ではそのような議論はない。日本では、このような違いがあるようには考えられていないようである。保険金受取人の行為が保険者の責任や契約の効力にどのような影響を与えるかについてはいろいろ考えることがありそうである。

 

J-Culture

カレン・L・キング(山形孝夫、新免貢 訳) 『マグダラのマリアによる福音書』(河出書房新社、2006年)

北大法学研究科教授 池田 清治

 5年ほど前、ダ・ヴィンチ・コードが映画化され、物議を醸した。フィクションではあるが、正統に対する懐疑が流行の背景にあったことは疑いない。

 死海文書と並ぶ、20世紀最大の発見であるナグ・ハマディ文書により、断片的にしか知られていなかったいくつかの外典の姿が明らかになった。今世紀に入ると、『ユダによる福音書』もNational Geographic Societyから発刊された。

 『マグダラのマリアによる福音書』の発見は19世紀末だが、テキストの公刊は第2次大戦後で、その後、これを異端としたローマ教会は批判され、他方、ダ・ヴィンチ・コードはこの正統によってボイコットされた。

 揺籃期の思想は往々にして多様であり、それが練り上げられて教義となる。この排除の過程で正統と異端が生まれる。事蹟からしてイエスの最も身近にいたこのマリアも例外たりえない。

 しかし、いかに合理化しようとも、悲惨な最後を迎えた現実のイエスにとって、信頼のおける女性が一時でも傍らにいたと知ってホッとするのは、この教義から自由(=無知)であるためであろうか。

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「なんくるないさぁ」

北大公共政策大学院教授 松浦 正孝

 大阪市大正区。JR大正駅周辺には琉球料理屋が軒を並べ、沖縄に特徴的な表札が出ている。明治以来、紡績・自動車・製鉄・造船を中心とする阪神工業地帯を担う労働力として、沖縄からの移住が相次いだためだ。八重山郷友会の平成9年作成の名簿には、「空の青、海の青、緑したたる故郷を後にして海に日の沈むを見れば、いずれの日にか志を果たし錦を飾り故郷に帰ろうと、お互いが励ましあい限りなき幸せをえられることをニライカナイの神に祈ります」という会長さんの言葉が寄せられている。

 ある琉球民謡系の歌姫に魅せられ「追っかけ」となって十余年。挫折を繰り返しつつもいつか「花になる」ことを夢見る彼女だけでなく、彼女を支えようとするコアなファンとも知り合い、芸能界の裏表の一部に触れ、全国各地に異業異種の友人を得た。芸能をめぐる社会構造は、政治の組織化と極めて似ている。「周縁社会」と呼ばれる人々と政治との関係に関心を持つようになったのもその頃からだ。歌や芸の力は素晴らしい。人々を動かす。

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From Abroad

谷沢の夢

滞在地:Stanford Law School(USA)
得津 晶●北大法学研究科准教授 商法

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 「アメリカの空気を吸うだけで僕は高く跳べると思っていたのかなぁ・・・」昨年9月より、California州のStanford Law SchoolでVisiting Scholarとして研究を続けているが、出発前に描いていた理想とは遠く離れている。「行けば二ヶ月でなんとかなる」と言われた英語は、上達した兆しはない。英語論文を一本書くという目的もまだ果たせていない。そんな悲惨な状況の中、Stanford Law Schoolでは2つの研究会に出席している。一つはJSD Research Colloquium、他方は、Faculty workshopである。

 JSD Research Colloquiumは、JSDというprofessionalの法学研究者を目指す4年制博士課程(Doctor of Science of Law)の学生用のセミナーである。JSDの学生は原則、全員参加で、毎回の参加者数は20名弱程度である。主に、JSDの学生がそれぞれの研究(たいていの場合はdissertationのplot)について報告するのであるが、一年生の中にはテーマについて概要を述べるだけの者もいるし、上級生の中にはjob talkの練習をする者もいる。JSDの全学生が参加するのだから、テーマは多岐にわたる。地下水の利用と環境への影響、法移植と民族文化が法概念に対する態度にもたらす影響、反テロ法のイスラムへの寄付への影響、温室効果のない電力源のコスト、コンピュータを用いたオンラインでの自動的な紛争解決システム...多種多様なテーマを認めながら、Stanford JSDの特色として、「必ずempirical studiesを取り入れること」というルールがある。この統一ルールのおかげで、参加者は議論に参加できるし、訴訟法の専門家である担当教授が全ての学生に適切なadviceができるのである。実際に、担当教授のadviceは、報告内容や報告の方式・順番はもちろんのこと、インタビューの方式・記録の保存方法、データのまとめ方といった具体的な実証研究の手法にまで及ぶ。この研究会からは、「民法、商法、訴訟法の様な体系的な腑分けをせず、特定の社会問題に対してアプローチしていく」、「法学にこだわらずに学際的なアプローチを行う」といったstereotypeなアメリカ法学のイメージを実感できる。

 しかし、である。このようなJSDコースに進学できるのは、SPILS (The Stanford Program in International Legal Studies)の卒業生の一部のみである。SPILSはアメリカ以外の国からの留学生のみを対象に学際的に法律学を学ぶ1年制のコースであり、同じく1年制の留学生用に一部の州のBar Exam受験資格が得られるLL.Mとは異なる。また、通常課程ともいうべきアメリカ人が3年かけて法律学を学ぶJDの卒業生も現在はJSDに進学できない。つまりJSDは外国人専用の研究者養成コースであり、卒業生は、母国のほか、アメリカでのjob marketも当然考えている。それでは、アメリカ人で法学研究者になりたい人はどうするかというと、資金付研究計画のresearch fellowやlecturerをしながら、論文を書いてjob marketに出ていく。その前に、政治学等の他分野のPhDないしMAのdegreeを取得しているのが通常であるものの、実務家としてlaw firm勤務もしている。となると、stereotypeなアメリカ法学を体現しているかに見えるJSDカリキュラムの特色は、米国法判例や制定法条文の知識面で優位に立つアメリカ人を相手にjob marketで戦うため、留学生にそれ以外の比較優位となるような特性を付けるという意図によるものにすぎないのではないか。

 他方、Faculty Workshopには、professorらfacultyのほか、名誉教授、lecturerやfellowなども参加し、報告は、facultyに加えて、他大学から短期間だけ教えに来ているvisiting professor、外部(他分野)から招聘したguest speakerによって行われる。報告テーマは法学者に限っても多種多様である。自らのWhite Houseでの経験を話すもの、判例を整理して判例法理を導くもの、立法当時の歴史にさかのぼるものといったいわゆる実証研究を伴わない研究報告も多く、それらの論文は(当然ではあるが)有名Law Reviewに掲載されていく。他方、他分野の最先端の研究成果も報告されることがあり、「学際的なアメリカ法学」のイメージに沿うものに見えるが、宇宙の収縮を説明するために宇宙空間に反重力のDirk Energyなるものを想定することを、いかに法学に役立てるのか。研究会を支配しているのは「いかに自分の研究に役立てるか」という俗物的な考えではなく、純粋的な知的好奇心からpresentationを楽しむということである。「法律学は研究手法ではなく他の研究手法による研究対象にすぎないのではないか」という頭でっかちな問題は念頭になく、要は、楽しいか楽しくないか、である。

 楽しいか、楽しくないか。これは研究者をお笑い芸人並みの熾烈な競争に晒すことになる。もし自分にその手の才能があれば、12年前に代ゼミではなくNSCかJCAの門を叩いていたはずである。さらに、かつての電波少年での松本人志を例に出すまでもなく、日本で優れていてもアメリカで通用するかはわからない。さて、自分の研究はどうするか、と考えると気付かされる。「まるで成長していない...」

 

Staff Room●Cafe Juridique

M a s t e r● 今年度前期は外部の仕事が重くなり、通常は夏号として発刊しているJ-mailが秋号になってしまった。猛省。すぐに晩秋号に取りかからなければならない。引き続きよろしくお願いします。

G a r s o n● 今年の夏は数年分の厄が一度に襲ってきたような、怪我や体調不良の災難続きであった。この秋は「健康回復の秋」ということで、体のメンテナンスに努めていきたい。気が付けば、例年同様「食欲の秋」で冬を迎えそうな予感もするが・・・。

 

Hokkaido University ●The Advanced Institute for Law and Politics

J-mail●第37号
発行日●2012年1月31日
発行●法学研究科附属高等法政教育研究センター[略称:高等研]

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